保証期間
子犬のお引渡し日から1か月間保証いたします。
保証内容
以下のいずれかにて保証いたします。
- 代犬提供(*1)
- 生体販売価格(*2)の半額保証(*3)
*1:3か月以内を目処に同種・同等の子犬を提供いたします。
*2:諸経費(ワクチン代・治療費・送料等)は除外いたします。
*3:保証金額は1頭につき25万円を上限といたします。
手続き
死亡確認後1週間以内に概要を当方にご連絡の上、1か月以内に下記書類をご提出ください。
- 獣医師発行の死亡診断書原本
- 伝染病予防ワクチン接種証明書原本
- 治療明細書
- 血統書
保証期間終了後も1年間は保証に関する調査権を有するものとします。万が一、不正請求の事実が判明した場合は、返金額及びその調査や回収のため要した経費をお客さまに対し請求することができるものとします。
適用外事項
- 飼養者が了解の上で脆弱な生体(*4)を購入された場合
- 疾病等のリスク(*5)のある生体を購入された場合
- 飼養者の不注意、過失、故意による場合
- 伝染病予防ワクチンの接種を受けない場合
- 獣医師の治療(指示)を受けなかった場合
- 天災、火災、交通事故による場合
- 去勢・避妊手術が起因した場合
- 飼養者以外からの保証請求
- 保証請求に際して虚偽の申告があった場合
- ペット以外での目的で購入されている場合
- 低血糖や低体温が原因で死亡した場合
- 売買契約時に先天性疾患等の異常があり、その異常について生後50~60日の時点では発見する事が困難な場合(「隠れた瑕疵」があった場合)(*6)
*4:極小の子などあらかじめ脆弱であることを了解して購入された場合など。
*5:幼少時治療が必要か判断がつきにくい生体(陰睾丸等成長の過程で判断する症状)を了解して購入された場合など。
*6:水頭症・門脈シャント・臍、そけいヘルニア等。
瑕疵担保責任
子犬の生体販売では、売買成立時点においてお客さまが過失なく知りえなかった先天性疾患等の異常が後に発見される場合があります(以降「隠れた瑕疵」とします)。この場合、お引渡しから1か月以内であればご契約を解除していただくことが可能です。
お支払いいただいた代金は、お引渡しした生体と引き換え(死亡した場合を除く)に生体販売価格(*7)を全額返還いたします。
生体の返却を行わずそのまま飼養する場合には、生体販売価格(*7)の半額を返還いたします。
また、お引渡しから1か月以内に隠れた瑕疵によって生体が死亡した場合、その引き取りは致しかねますが、生体販売価格(*7)を全額返還いたします。
上記いずれの場合におきましても以下の書類をご提出ください。
- 獣医師発行の死亡診断書原本
- 伝染病予防ワクチン接種証明書原本
- 血統書
ただし、以下の場合は適用外とします。
- 幼少時判断がつきにくい症状(*8)
- 幼少時点での引き渡し時点では判断がつかないもの(*9)
*7:諸経費(ワクチン代・治療費・送料等)は除外いたします。
*8:停留睾丸・パテラ・水頭症・門脈シャント・股関節整形不全・臍、そけいヘルニア等。
*9:噛み合わせ・サイズ・毛色等。
保証責任
上記、瑕疵担保責任は、あくまで売買契約成立時において隠れた瑕疵が存在したことが証明された場合の責任を定めたものです。実際にはその証明が困難な場合もあります。そのような場合であっても、上記の通り当犬舎の生体保証制度によって一定の保証が図られております。明記されていない問題が生じた場合は、その都度お客様と当方の協議によって処理解決するものとします。